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個人情報保護規定

公益財団法人住吉隣保事業推進協会個人情報保護規定

第1章 総則

第1条(目的)

この規定は個人情報の保護に関する法律ならびに大阪市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、公益財団法人住吉隣保事業推進協会(以下「財団」という)が保有する個人情報の適正な取扱いについて事項を定めることにより、基本的人権の擁護はもとより、広く人権意識の高揚を図ることを目的とする。

第2条(本規定の対象)

この規定は、当財団において、処理されている個人情報であって、組織的に保有する情報の全部または一部をなすものを対象とする。

第3条(定義)

この規定において、次の各号に挙げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる名前、年月日その他の記述等により特定の個人を認識することができるもの、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を認識することができることとなるものを含むことをいう。
●個人情報を以下に例示する。

  • ①各事業実施にあたり整理された名前・年齢等の個人を特定できる情報。
  • ②相談事業に関わる個人を特定できる情報。
  • ③財団職員(アルバイトを含む)に関する情報(採用時の履歴書・職員検診記録等)
(2)個人データ

「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。

(3)個人情報データベース

特定の個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順等)に従って整理・分類し、特定の情報を容易に検索することができるよう、目次・索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。紙媒体、電子媒体の如何を問わない。

(4)保有個人データベース

財団が、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして次に挙げるもの、および6ヶ月以内に消去する(更新することは除く)こととなるものを除く。

  • ①本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
  • ②違法または、不法な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの。
(5)電子計算機処理

電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。

(6)本人

個人情報から識別され、または識別され得る特定の個人をいう。

(7)個人情報管理責任者

財団の代表者によって指名された者であって、財団内部の個人情報の統括的責任と権限を有する者をいう。

第4条(職員の責務)

職員は個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずる責務を有するものとする。

第2章 個人情報の取得

第5条(取得の原則)

財団は、個人情報を取得するときは、個人情報の利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲において適正に行うものとし、偽りや不正手段により収得しない。また、新しい目的で個人情報を取得する場合、担当者は個人情報管理責任者に届けなければならない。個人情報管理責任者の承諾後、新しい目的での個人情報の取得を可能とする。

第6条(取得の方法)

財団は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではないものとする。

  • (1)本人の同意があるとき。
  • (2)法令または条例の規定に基づくとき。
  • (3)大阪市、その他の行政機関から提供を受けるとき。
  • (4)出版、報道等により公にされているものから取得することが正当であると認められるとき。
  • (5)個人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (6)その他、本人からの個人情報の取得が困難であり、取得事務の円滑な実施を困難にするおそれがあるときや、その他本人以外のものから取得することに相当の理由があると認められるとき。

第7条(特定の個人情報取得の禁止)

財団は、思想、信条、信仰その他の心身に関する基本的な事項及び、社会的差別の原因となる事項についての個人情報を取得してはならない。ただし、法令もしくは、条例の規定に基づくときまたは、個人情報取扱い事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ欠くことができないと認めるときは、この限りではない。

第8条(利用目的の通知または公表)

財団は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表するものとする。

  • 2.

    財団は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

  • 3.

    財団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表するものとする。

  • 4.

    前3項の規定は、次に挙げる場合については適用しないものとする。

    • (1)利用目的を本人に通知し、または公表することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ=れがある場合。
    • (2)利用目的を本人に通知し、または公表することにより、財団の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
    • (3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人=に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    • (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。

第3章 個人情報の利用と目的

第9条(個人情報の取扱いと制限)

財団は、組織内各部が実施する各種事業を通じて取り扱う個人情報については、個人のプライバシーや個人情報保護の重要性を認識し、次のような取り組みを実施するものとする。

  • 2.

    個人情報の利用は、原則として定められた利用目的の範囲内で、具体的な業務に応じて権限を与えられた者が業務の遂行上必要な限りに行う。また、利用目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、次に挙げる場合を除き、本人の同意を必要とする。

    • (1)法令に基づく場合。
    • (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第4章 個人情報の適正管理

第10条(正確性の確保)

財団は、利用目的の達成に必要な範囲において、保有する個人情報を過去または現在の事実と合致するよう正確な情報を管理するよう努めなければならない。

第11条(個人情報の安全性の確保)

財団は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第12条(委託先への監督)

財団は、個人データの取扱いを委託する場合は、安全管理措置が遵守されるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。

  • 2.

    委託先との契約にあたっては、次の事項について明確にするなど、安全管理が徹底されるよう必要な措置を講じなければならない。

    • (1)個人データの漏洩、盗用等の防止に関する事項
    • (2)委託契約範囲外の利用、加工、複製等の禁止に関する事項
    • (3)個人データの返還、廃棄等に関する事項
    • (4)契約に違反があったときの契約解除、損害賠償等に関する事項

第13条(データの第三者提供)

財団は、次に挙げる場合を除くほか、あらかじめ本人の承諾なしに、個人データを第三者(特定の者と共同利用する場合及び委託する場合を除く)に開示または提供しないものとする。

  • (1)法令に基づく場合
  • (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (3)社会生活における衛生の向上、及び児童の健全な育成の推進のために特に必要な 場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (4)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  • 2.財団は、個人情報管理責任者の承諾を得ないで個人情報の目的外利用、特定の者との共同利用、第三者への提供・委託、通常の利用場所からの持ち出し、部外への送信等をしてはならない。ただし、急を要するときその他財団の業務に支障が生ずるときは、事後に報告することができる。

第14条(個人情報管理責任者)

財団は、保有するすべての個人情報について、適正な管理を行うために個人情報管理責任者をおくものとする。個人情報管理責任者は、財団における個人情報を特定し、個人情報に関する危険要因(不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等)を把握し、必要な対策を講じなければならない。

第15条(文章の管理)

個人情報管理責任者は、この規定に基づき、作成される文章(電磁的記録を含む)の管理・保管状況を常に把握し、情報の漏洩防止に努めなければならない。

第16条(研修の実施)

財団は、職員(アルバイトを含む)に対し、個人情報保護についての重要性・意識向上のための啓発及び必要な研修を行う。

第5章 廃棄

第17条(個人情報の破棄)

個人情報を破棄する場合は、漏洩の防止等細心の注意をはらわなければならない。

  • 2.個人情報を記録した諸書類(電磁的記録を含む)を破棄する場合は特別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去し、フロッピー、CD、MO、USB等の記憶媒体は物理に破壊することとする。
  • 3.個人情報を記録したコンピューターを他に転用するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去してから転用することとする。
  • 4.個人情報の破棄作業は、個人情報管理責任者の指導・管理のもと、各担当者において確実かつ適正に実行する。

第6章 罰則

第18条(罰則)

財団は、本規定に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒を行うことができる。

  • 2.懲戒の手続きは「公益財団法人住吉隣保事業推進協会就業規則」にそって運用する。

第7章 雑則

第19条(個人情報保護方針の策定9

財団は、個人情報保護に関する指針(プライバシーポリシー)を別に定め、これを公表する。

第20条(改定)

この規定の施行に関する必要事項及び規定の改正は、理事会において検討し、理事長がこれを定める。

付則

この規定は2009年9月2日から施行する。

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